2013年4月2日、大阪市中央区の校正印刷会社「SANYO-CYP」の元従業員ら17人が胆管がんを発症し、うち16人が労災認定された問題で、大阪労働局は、健康被害の防止措置を怠っていた疑いがあるとして、労働安全衛生法違反で同社本社と工場の2カ所の強制捜査を行いました。
労働局が強制捜査とは意外に思う方もあるかも知れませんが、労働局や労働基準監督署に配置される労働基準監督官は司法警察官としての権能があります。
強制捜査の結果、起訴相当となれば会社及びその代表者(責任者)は送検されることとなります。有罪となれば違反の程度によりますが、罰金、懲役となることがあります。
労働基準法や労働安全衛生法違反は刑法違反と同様に罰則があるのです。
これはら刑事事件と言えますが、労働契約法上、会社には安全配慮義務(従業員の安全を守らなければならない義務)があるので、債務不履行として民事事件として損害賠償請求をされることも十分にあります。
今回の事件では安全配慮義務を欠いており、既に8名の方が亡くなっています。会社の責任は非常に重いでしょう。
働くことによって亡くなるなど二度とあってはいけない事件だと思います。亡くなられた方のご冥福をお祈りするのと同時に、このような事件が2度と無いよう切に願います。