労働局で行われる個別労働紛争に関するあっせん等で、特定社会保険労務士はあっせん等の代理人及び補佐人になることができます。
特定の付記のない「社会保険労務士」でも代理人はできないが、補佐人はできると聞いたことがあります。
厚生労働省基発第0326009 号 庁文発第0326011 号 平成19年3 月26日 を見ていますと、
以下抜粋=======
3 紛争解決手続代理業務に含まれる事務等(法第2条第3項関係)
紛争解決手続代理業務には、「紛争解決手続についての相談に応ずること」、「依頼
者の紛争の相手方との和解のための交渉」及び「和解契約の締結の代理」が含まれる
が、その運用に当たっては以下の①から⑦までに留意すること。
- 法第2条第3項第1号に規定する「相談」は、具体的な個別労働関係紛争につい
て依頼者があっせん等によって解決する方針を固めた以降、紛争解決手続代理業務
受任前の「相談」(受任後の相談は、紛争解決手続代理業務に含まれる。)であり、
労働者等があっせん等によって紛争を解決する方針を固める以前にあっせん制度等
を説明することは、法第2条第1項第3号の相談・指導として行うことができるこ
と。
このため、特定社会保険労務士でない社会保険労務士は、法第2条第3項第1号
に規定する個別労働関係紛争に関するあっせん手続等について相談を行うことがで
きないことに留意すること。 - (省略)
- (省略)
- (省略)
- (省略)
- (省略)
- 平成15年3月26日付け基発第0326002号・庁文発第822号「社会保
険労務士法の一部を改正する法律等の施行について」記の第1の5(3)において
「社労士は、あっせん委員の許可を受け、紛争当事者があっせん期日に出席する際
に同行し、紛争当事者が行う他方当事者の主張やあっせん委員に対する事実関係の
説明等を補佐することも差し支えないこと。」としていたところであるが、今回の
法改正により、紛争解決手続代理業務は、特定社会保険労務士に限り行うことがで
きるものとされたことから、紛争解決手続にかかる補佐人業務を特定社会保険労務
士ではない社会保険労務士が行うことは認められなくなるものであること。
抜粋終わり==========
とあります。これを見る限り特定の付記のない社会保険労務士はクライアントがあっせん等によって解決する方針を固めた以降は相談業務はできなくなること及び補佐人としても紛争解決手続代理業務はできないことがわかります。