第8次社会保険労務士法改正について、全国社会保険労務士会連合会の方針が一部変更になりました。
- 簡易裁判所での訴訟代理権
- 裁判所における出廷陳述権
- 労働審判における代理権
は次回以降の課題とし、ADRに特化し司法型ADRである民事調停(個別労働紛争に限る)での代理権獲得を目指すことになりました。
これにより
弁護士法第72条に関連する事項
- 個別労働紛争について簡易裁判所における民事調停の代理ができること
- 裁判所(非訟事件を含む)において弁護士とともに補佐人として出頭し陳述できること
- 社労士会労働紛争解決センターにおける60万円枠を撤廃すること
社労士制度の改善に関する事項
- 一人法人制度及び指定社員制度の創設
- 社労士証票の更新制度の創設
を第8次社会保険労務士法改正で目指すこととなりました。
簡易裁判所での訴訟代理権ぐらいはと思った事もありましたが、我々、社会保険労務士としてはADRに特化する方が良いのかも知れません。
訴訟で解決するより、ADRでwin-winの関係を作り上げる。これが社会保険労務士が目指す一つの方向性だと今は考えます。
是非とも年内に第8次改正の実現を期待しています。