労働基準法37条にはこのように規定されてます。

「~、一ヶ月について60時間を超えた場合においてはその超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の5割増以上で計算した割増賃金をはらわなければならない」

当該規定は、中小企業(原則では資本金3億以下で、労働者が300人以下)には適用が猶予されていました。

が、近いうちに中小企業にも5割増残業代の適用がありそうです。厚労省では、今年の4月頃から全国規模で残業時間の調査的監督を調査しており、今年の夏頃までに調査結果をまとめ、審議会に提出する見通しです。最短スケジュールでは、次期常会への改正案提出が可能とみられています。

最近の労働に関する行政の動向は「年寄り雇え!障害者ももっと雇え!増税! 若者を雇ったら、助成金を出してあげましょう・・・でも、月に130時間は訓練に充ててね」というような胡麻の油を絞るような施策に思えます。