政府はこのほど、産前産後休業期間中の保険料免除施行日を平成26年4/1とする閣議決定をしました。

従業員からの申し出により休業している期間、事業主・被保険者の保険料を免除を認めるものです。

同改正法では、社会保険の適用を拡大する内容も盛り込まれており

●週所定労働時間が20時間以上

●1年以上の継続雇用の見込みあり

●報酬月額が88,000円以上

の労働者が適用されることになります。 こちらの施行日は平成28年10/1です。