新聞を見ていると2012年度に労働局の個別労働紛争解決解決制度に寄せられた相談のうち「いじめ・嫌がらせ」が前年度比12.5%増しの51,670件と「解雇」(10.9%減 51,515件)を初めて上回ったそうです。
厚労省では「いじめや嫌がらせを単に職場内の人間関係と考えて我慢するのではなく、制度を活用して相談する人が増えている」としています。
その他の相談は「労働条件の引き下げ(7.9%減 約33,000件)「退職勧奨 (3.7%減 約25,000件」と続きます。
解雇に関してはここ数年は雇用状況の改善に伴い減少しているようです。
「いじめ・嫌がらせ」とまとめていますが、会社(役員、上司等)が労働者に行う場合と労働者が労働者に行う場合が考えられます。
前者であれば、単なるいじめ・嫌がらせに加え退職勧奨の意図があれば問題であるのが明白ですが、後者はどうでしょうか?
労働者 vs 労働者であった場合でも会社は職場環境の維持を行う義務はあるでしょう(安全配慮義務等)。ですから、外にこのような話が出る前に社内に相談できる仕組みを作るべきでしょう。
中小・小規模企業では社内に相談窓口をおけない場合は、相談できる外部機関と契約をし相談体制を整える事をお勧めします。
「いじめ・嫌がらせ」のために会社を辞めざるを得なくなったのは会社がちゃんと対応してくれなかったからだと、個別労働紛争解決解決制度のあっせん申請を受けるかも知れません。そして解決料として数百万円を払うリスクがあるのです。
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