「常時10人以上の労働者を使用している事業場では就業規則を作成し、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そうした労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、労働基準監督署長に届け出なければなりません。 」と労働基準法には定められています。

しかし、本来就業規則は1人でも労働者=従業員を使用している場合は作成するべきです。

就業規則とは労働条件を明確にするだけではなく、働く環境を整え従業員のモチベーションを上げる、労務トラブルの予防、万が一労務トラブルが起こったときの企業防衛に必要なものです。

小規模企業の場合、トラブルが起き労働審判や裁判で賠償が確定すれば、その存続すら危ぶまれることがあります。

そのようなリスクを持ったままでは、経営者もトラブルとなった従業員以外の従業員も安心して働くことができません。

(AU)