高額療養費・・・・・

受験の際に、暗記するのに苦労した制度の一つです。なぜ苦労したかと言いますと、●所得の区分●受診の回数●年齢の区分●介護を含む・含まない、などで基準額が変わるからです。

それはさておき、制度が以下のように変更されるようです。

厚 生労働省は9日、医療費の自己負担が上限額を超えた分を払い戻す高額療養費制度を見直す方針を示しました。

70歳未満と 70~74歳の世代で、所得の高い人の 月々の上限額を引き上げ、負担を増。上限額の目安となる所得の区分をより細かくして、所得に応じた負担を徹底する。2014年度以降の実施を目指す。きめ 細かい仕組みに切り替えるのは、制度の持続を脅かす給付の膨張に歯止めをかけるため。政府の社会保障制度改革国民会議は8月にまとめた報告書で、 70~74歳の医療費の窓口負担を2割に上げる方針とともに、高額療養費の負担上限額の見直しを盛り込む。

 高額療養費の負担上限額は現在、70歳未満の高所得者(夫婦の年収で790万円以上)の場合、1カ月で約15万円。これに次ぐ所得者層(210万円以上790万円未満)で約8万円です。

 見直し案によると、基準となる所得区分をそれぞれの世代で細分化し、所得の多い人の区分で上限額を引き上げ。

厚労省は新しい制度の導入時期について、政府が14年度から適用を目指す70~74歳の医療費の負担引き上げを正式に決めた後に、タイミン グを見定めるとしている。見直しに伴い必要なシステムの改修には、年単位の時間がかかるともいわれ、実施は早くて14年度後半以降になる見込みです。

上記にも少しありますが、一般的な家庭でしたら、約8万で上限額となります。

(¥80,100+[かかった医療費-267,000]×1%。  もし、保険適用前で30万かかったとしたら・・・

¥80,100+[30万-267,000]×1%

=¥80,100+330

=¥80,430が限度額となります。30万で保険適用となると、30万×30%=9万

よって、90,000-80,430=¥9,570が払い戻し額となります。)

 

消費税も上がるときに、医療費負担が上がるとはタイミングが悪いものです。来年には、国民負担率は何%になるのだろうか。