うつ病などの精神疾患になり私傷病扱いで求職後、休職期間の満了で退職若しくは解雇によって労働契約を終了することは多々あります。
しかし、後にうつ病に罹患したのが在職中で月100時間の残業を超えるなど業務起因性が認められると、労災認定が後にされることがあります。このような場合、先の退職、解雇は遡って無効となり得ます。
労災保険がおりるだけでなく、企業の安全配慮義務違反(債務不履行)と訴えを起こされる可能性が出てくるのです。
本来、労働者が故意に死亡又はその直接の原因となった事故を起こした場合(自殺はこれに当てはまっていました)は労災認定はされていませんでした。
しかし。「精神障害による自殺の取り扱いについて」(平成11年9月14日基発545号)では「業務上の精神障害によって、正常の認識、行為選択能力が著しく阻害され、または自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認められる場合には、結果の発生を意図した故意に該当しない」と故意が阻却されることがほとんどなりました。
よって、上のように100時間を超える残業が続き過労のため、うつ病に罹患し、その後自殺をした案件で労災認定がされることが増えてきました。
その上、企業の安全配慮義務の履行がなされなかった訴えを起こされる可能性もあります。
有名な電通事件では1億6,800万円の損害賠償が認められています。
働くことによって死亡する事は何としても避けなければならないでしょう。そのためには企業も残業は月60時間を超えないように労務管理をしていくことが大切になります。