前回、第8次社会保険労務士法改正について目指すのは
- 簡易裁判所での訴訟代理権
- 裁判所における出廷陳述権
- 労働審判における代理権
から
- 個別労働紛争について簡易裁判所における民事調停の代理ができること
- 裁判所(非訟事件を含む)において弁護士とともに補佐人として出頭し陳述できること
- 社労士会労働紛争解決センターにおける60万円枠を撤廃すること
- 社労士制度の改善に関する事項
- 一人法人制度及び指定社員制度の創設
- 社労士証票の更新制度の創設
に変更になり、我々社会保険労務士としてはADRに特化し、司法・行政・民間型のADR代理ができるようになれば良いのではと書きました。
しかし、これもまた変更になったようです。公明党山本ひろし議員のブログで見つけました。
http://www.yamamoto-hiroshi.net/archives/2014/02/28/
平成14年2月26日の公明党社会保険労務士議員懇談会での内容では
- 社労士会労働紛争解決センターにおける枠を120万円にすること
- 社労士業務に関する裁判所での出廷陳述権の付与
- 1人で社労士法人を設立できる制度の創設
の要望があり、前進できるよう取り組んでいくと山本議員は書かれています。
改正法成立が何時になるかは定かでないのですが、その内容が随分と変わってきたようにも思えます。
法律文化2000年8月号「社会保険労務士制度改革」の中に社労士会政治連盟会長が「複数の社労士が法人としての事務所を設立した場合、依頼者は個人社労士への依頼でなく法人社労士事務所への依頼として処理可能となり、個人社労士のみの場合に比べて数段便利にあることとなる」と書かれています。その後、社労士法人制度が創設されています。
http://www.lec-jp.com/h-bunka/item/v194/index.html
私も法人は複数の社労士が設立する事に意義があると感じているので、今回の要望の1人で社労士法人を設立できる制度の創設は、登った山を降りるような気がしてなりません。
「社労士業務に関する裁判所での出廷陳述権の付与」が目玉のようですが、このままの言葉で条文化されるものなのでしょうか???
どちらにせよ私の「我々社会保険労務士としてはADRに特化し、司法・行政・民間型のADR代理ができるようになれば良い」という思いは実現しないようです。
それにしても第8次改正は何時になる事やら。