岡山県備前市デイサービスセンターの男性介護員(当時42歳)が2007年に焼身自殺したのは上司のパワハラが原因だとして、遺族が訴訟を起こしていました。

和気労働基準監督署(岡山県)が2010年8月に遺族補償年金などの不支給を決定し、遺族が国に処分取り消しを求め岡山地裁に提訴していました。2014年4月23日の判決で、パワハラと自殺の因果関係を認め「(業務と自殺の)因果関係を否定した処分は違法」として、処分取り消しを命じました。

また、遺族がデイサービスセンターに損害賠償を求め訴訟では、原告の請求通り計5000万円の支払いを命じました。

判決などによると、2004年5月ごろから、上司の女性生活相談員が、男性の仕事のミスについて職員会議などで「何でできないの」などと厳しく叱責。    男性は2007年9月にガソリンをかぶり焼身自殺しました。

裁判では「上司は、男性の判断・作業能力が低下している原因を十分見極めることなく、叱責を繰り返した。心理的負荷は過重。自殺行為を思いとどまる精神的抑制力が著しく阻害されていた」と指摘されました。

パワハラでの精神障害による自殺であると判断、労災認定がされ、民事的にも損害賠償が認められた事件となります。