社会保険労務士隣接の行政書士法改正が国会に提出されました。
その内容は
====引用開始
第一条の三
行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
三・四 〔略〕
2 前項第二号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。
(特定行政書士の付記)
第七条の三 日本行政書士会連合会は、行政書士が第一条の三第二項に規定する研修の課程を修了したときは、遅滞なく、当該行政書士の登録に特定行政書士である旨の付記をしなければならない。
2 日本行政書士会連合会は、前項の規定により行政書士名簿に付記をしたときは、その旨を当該行政書士に書面により通知しなければならない。
====引用終わり
一定の代理を認めているものの、これらの条文を読む限り中途半端な代理権のようです。聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為は法律事件に関する法律事務を除くとなっていることから紛争がある場合は代理できないようです。(行えば弁護士法第72条違反)
審査請求、異議申立て、再審査請求等に関しては『行政書士が作成した』と規定されていることから、その範囲は限られます。
例えば社労士の場合、会社で労災手続をしたが監督署の決定に不服がある時に社労士が審査請求の代理を受託する事ができます。しかし、今回の行政書士法の改正ではその『行政書士が作成した』が入るので、当初、会社が独自に手続をして行政の決定に不服があった場合、行政書士に頼んで審査請求をしてもらう事が出来ません。第三者に依頼するのであれば弁護士になります。
私は行政書士ではないので実際の所はわかりませんが、今回の改正でどれだけ代理権が意味のあるもになるのでしょうか?
さて、社労法での改正では
- 社労士会労働紛争解決センターにおける紛争目的額の120万円に引き上げ(120万円以上の場合は弁護士と共同受任の必要)
- 社会保険労務士業務(紛争解決手続代理業務を含む)に関し、裁判所(非訟事件を含む)において、補佐人として弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述することのできる権限の付与
- 一人法人制度の創設等社会保険労務士法人制度の改善
こちらも中途半端です。社労士会労働紛争解決センターでは目的額が制限されるのに労働局のあっせん、調停等では制限はありません。制限があるにしても120万円ではなくせめて160万円にしてもらえれば良かったのですが…
社労士の法人化は複数社労士が集まることに意義があるのではと感じている私に取っては、一人法人制度はどちらかと言うと反対です。
簡易裁判所での個別労働紛争に係る民事調停の代理を望んでいたのですが、訴訟代理人と一緒に補佐人としての権限にとどめられました。ただ、訴訟に慣れていない我々社労士は補佐人として参加する事により弁護士より訴訟手続を学ぶことが出来るチャンスにはなります。
簡易裁判所での個別労働紛争に係る民事調停の代理ですが、『代理」を簡易裁判所での個別労働紛争に係る民事調停に『補佐人』として出頭し、陳述することのできる権限の付与(訴訟代理人弁護士なしで)になればと個人的には感じています。
審査請求等の代理権がある社労士が審査請求等の代理を行い、その決定にクライエントが不服の場合、行政訴訟となれば訴訟代理人の弁護士と共に補佐人としてその問題に引き続き関与できるようになる事は歓迎できます。
行政書士法改正も社会保険労務士法改正も弁護士会からの反対があり、どちらも中途半端になってしまいました。(今回改正が行われば多少社労士の方が利がありますが)
元々、訴訟は弁護士の仕事ですし、そこまで踏み入れる必要はないでしょう。しかし、話し合いによる解決方法=ADRに関しての代理(簡易裁判所は補佐でも)が全て出来るようになればなぁと思います。
それにしても
社会保険労務士、行政書士の中に 特定社会保険労務士、特定行政書士ができると、国民には分かりにく制度になって行くような。