その2としては登録機関について見ていきましょう。

登録試験機関の登録 第30条の5 1 厚生労働大臣は、厚生労働大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)に、キャリアコンサルタント試験の実施に関する業務(以下「資格試験業務」という。)を行わせることができる。
2 前項の登録を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1 名称及び住所並びに代表者の氏名
2 資格試験業務を行う事業所の所在地
3 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により登録試験機関に資格試験業務を行わせるときは、資格試験業務を行わないものとする。
キャリアコンサルタントの登録 第30条の39 1 キャリアコンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備えるキャリアコンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、キャリアコンサルタントとなることができる。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
1 成年被後見人又は被保佐人
2 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
3 この法律及びこの法律に基づく命令以外の法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
4 第三十条の二十二第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
3 第一項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
キャリアコンサルタント登録証 第30条の20 1 厚生労働大臣は、キャリアコンサルタントの登録をしたときは、申請者に前条第一項に規定する事項を記載したキャリアコンサルタント登録証(次条第二項において「登録証」という。)を交付する。

現在、民間資格を認定しているのは10団体存在しますが、資格の公平性を保つために、母体となる養成講座を行う団体と、資格試験を行い登録、登録後の研修を行う団体は別になっている事がほとんどです。

国家試験化されると、キャリアコンサルタントの登録機関は一つになり、この登録機関が資格試験業務も行う事になります。

私はCDAですので、資格登録はJCDAに行っていますが、キャリア・コンサルティング技能検定(国家検定)を実施しているキャリア・コンサルティング協議会が、国家試験化後の登録機関になるのではないでしょうか?それとも新たな機関が作られるのでしょうか?

どちらにせよ、今まで資格登録をしていた機関にとっては非常に大きな転機になるでしょう。

養成講座(試験対策)は今の養成講座を解説している機関が引き続きするのではないでしょうか。しかし、国家試験の内容が見えないと講座の構成が分からないので、ここしばらくは落ち着かないでしょう。また労働法に関する問題や時事問題は各機関の作成したテキストに記載されている内容で試験は行われていましたが、国家資格化に伴い、試験が行われる一定の基準日(例えば4月1日時)施行されている法律に基づくなど、社会保険労務士試験と同様になる可能性があります。

やはり、試験の傾向も変わることを含め、年度内に行われる最後の民間試験で受かっておくのがベストですね。